■新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付します
8月1日からお使いいただく新しい保険証(青竹色、有効期限は令和7年7月31日まで)は、7月中旬に特定記録郵便で送付します(届くまでに1~2週間かかります)。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
また、現在お使いの保険証(水色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえ、ご自身で破棄していただくか、保険年金課へ返却してください。
○自己負担割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、1割・2割・3割の3区分です。自己負担割合は新しい年度の住民税課税所得等(住民税課税標準額)に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています(表1参照)。
・表1 自己負担割合の判定基準
※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
■3割負担の対象外となる場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
(2)令和5年1月~12月の収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合
原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。送付する保険証の自己負担割合が軽減後のものとなっている場合がありますので、必ずご確認ください。
なお、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、申請が必要となります。対象と思われる方には6月末ごろに申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。
・表2 収入判定基準
■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)及び限度額適用認定証(限度証)の交付について
過去に交付されたことがあり、8月以降も交付対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に送付します。届きましたら、氏名・生年月日・適用区分などの記載内容をご確認ください。8月以降に交付対象外となる方には送付されませんのでご注意ください。
現在お持ちの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえ、ご自身で破棄していただくか、保険年金課へ返却してください。
これまでに交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課へお問い合わせください。
○自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、減額証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
○自己負担割合が3割の方
被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
■マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から紙の保険証の交付・減額証及び限度証の新規交付は終了となります。12月1日までに交付された「青竹色の保険証」「減額証及び限度証」は、記載内容などに変更がなければ、それぞれの証書に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
問合せ:保険年金課
【電話】724-2144
<この記事についてアンケートにご協力ください。>