いずれも詳細は、市HP(本紙二次元コード)をご覧ください。
■オンライン資格確認が導入された医療機関は、限度額適用認定証等の提示は不要です
オンライン資格確認システムが導入された医療機関では、「国民健康保険限度額適用認定証」、または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしなくても患者本人の同意により、原則、医療機関は限度額の所得区分等が確認できます。
システム導入の医療機関をご利用の方は、限度額適用認定証等の提示の必要が無いため、交付申請も不要になります。システムを導入した医療機関の一覧は、厚生労働省HP(本紙二次元コード)に掲載されています。
なお、市民税非課税世帯の方で、申請日以前12か月に入院日数が90日を超え、食事療養費の減額をさらに受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要になりますので、ご注意ください。
○オンライン資格確認システムとは
医療機関が患者からのマイナンバーカードまたは被保険者証の提示により、オンラインで加入している健康保険の資格等を確認するシステムです。
■令和6年8月以降の国民健康保険限度額適用認定証等の再申請について
国民健康保険に加入している75歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)が現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、7月31日です。
8月以降の交付を希望する方は再申請してください。8月からは2024年度住民税課税状況により改めて所得区分を判定します。世帯のうち世帯主及び国民健康保険加入の方で、住民税の申告をしていない方がいる場合は、申告後に申請してください。
限度額適用認定証等の交付を希望する方は、保険年金課保険給付係へご連絡ください。申請は、直接または郵送で、保険年金課(市庁舎1階)で受け付けます。なお、毎年窓口が混み合うため、郵送での申請を推奨します。
※各市民センター等では交付できません。
問合せ:保険年金課
【電話】724-2130
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