重度の障がい者(児)(身体障害者手帳1・2級〔内部障害は3級も含む〕、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)の方を対象とした心身障害者(児)医療費助成制度マル障受給者証の更新を行います。
所得制限基準額を超える方(下表参照)、65歳以上で初めて申請する方、後期高齢者医療被保険者証をお持ちで住民税が課税の方は対象外です。
引き続き助成が受けられる方には、9月からの新しい受給者証を8月下旬にお送りします。また、所得が基準額を超えたため受給資格が無くなる方には、資格消滅通知書をお送りします。なお、以前、所得超過で受給資格を喪失した方も、所得によって対象となる場合があります(下表参照)。詳細はお問い合わせください。
・所得制限基準額(9月1日~2025年8月31日〔2023年中所得〕)
※基準額を超える方は対象になりません。
※20歳未満の方は、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者の所得です。
※20歳以上の方は、障がい者ご本人の所得です。
問合せ:障がい福祉課
【電話】724-2148【FAX】050-3101-1653
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