■八王子年金事務所からのお知らせ
いずれも詳細は同年金事務所へお問い合わせください。
○老齢年金を受けている方に源泉徴収票を送付します
1月中旬から、令和6年分として支払われた年金額と年金から控除された源泉徴収税額等を記載した「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」をお送りします。なお、障害年金や遺族年金は非課税所得のため、源泉徴収票は送付されません。複数の年金を受けている方や、公的年金以外に給与所得がある方等は、確定申告をする際に源泉徴収票が必要ですので大切に保管してください。紛失した場合等は再発行ができます。
○国民年金保険料の一部免除が承認された皆さんへ
国民年金保険料の免除申請を行い、4分の1・半額・4分の3の免除が承認された場合、残りの納付すべき保険料の納付書が送付されますので、期限内に銀行・郵便局・コンビニエンスストア等で納めてください。この保険料を納めることにより、一部免除が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれ、老齢基礎年金額にも反映されます。期限内に納められなかった場合は、未納期間となり、受給資格期間に含まれませんので、納め忘れのないようご注意ください
○国民年金保険料の追納ができます
国民年金保険料の全額免除・一部免除(一部保険料納付済みの方に限る)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納めた時と比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。免除等の承認を受けた期間は、10年以内(65歳未満で老齢基礎年金の受給開始前)であれば、あとから保険料を納めること(追納)で、年金額を増やすことができます。ただし、免除等を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算金がつきます。保険料の追納を希望する場合は、申し込みが必要です。年金手帳(または基礎年金番号通知書)と本人確認書類を持参のうえ、町田市保険年金課国民年金係(市庁舎1階)で手続きしていただくか、八王子年金事務所へお問い合わせください。いずれの場合も後日、同年金事務所から納付書が届きますので、銀行・郵便局等の金融機関、コンビニエンスストアで納付期限内に納めてください
○年金の住所変更はお済みですか
住民票の住所変更をした方は、年金各種手続きの際、住所変更の届け出は原則不要ですが、次の場合は届け出が必要となります。
(1)住民票の住所と違う場所にお住まいの場合
(2)成年後見を受けている方
届け出がお済みでないと、「ねんきん定期便」等、日本年金機構からのお知らせが届かないことがあります。なお、共済年金を受け取っている方は各共済組合へお問い合わせください
○年金を受けている方が亡くなられたとき
年金を受けている方が亡くなったときは、年金事務所へ届け出が必要です。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則不要です。なお、年金を受けている方が亡くなった際に、受け取っていない年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族の方がその年金を受け取ることができる場合があります
問合せ:同年金事務所
【電話】042-626-3511
■八王子都税事務所からのお知らせ
○eLTAX電子納税が大変便利です
地方税共通納税システムでのeLTAX電子納税が大変便利です。インターネットバンキング等での納付やダイレクト納付に加えて、クレジットカード納付も可能です。詳細はeLTAX HPをご覧ください
問合せ:同都税事務所
【電話】042-644-1111
○インターネット公売(動産・自動車・不動産等)のお知らせ
東京都主税局では、インターネット公売(動産、自動車、不動産等)を実施します。詳細は同局HPをご覧いただくかお問い合わせください
公売申込期間:1月9日午後1時~27日午後11時
せり売り期間:2月3日午後1時~5日午後11時(動産、自動車)
入札期間:2月3日午後1時~10日午後1時(不動産等)
問合せ:同局徴収部機動整理課公売班
【電話】03-5388-3027
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