4月分以降の手当額は次のとおりです。所得制限など受給要件がありますので、申請前にご確認ください。
◆児童扶養手当
対象:ひとり親家庭(父・母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭)や、心身に重度の障がいがある父・母が児童を養育している家庭
※児童が施設に入所している場合は支給されません。
支給期間:児童が18歳に達した日から3月分(児童が一定の障がいの状態にあるときは20歳に達する月)まで
手当月額:
◆特別児童扶養手当
対象:身体や精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を、監護・養育している父・母(父母に代わって養育している方を含む)
※児童が施設に入所している場合や、児童が障がいを理由に公的年金を受けられる場合は支給されません。
手当月額:
・1級(重度)53700円
・2級(中度)35760円
問合せ:こども家庭課
【電話】24-5215
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