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自治体の皆さまへ

知っていますか? 国民健康保険の正しい使い方

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東京都目黒区

保険証が使用できない診療があります。受診した場合、医療費(保険者負担分)を返還していただきますのでご注意ください。

■次の場合、国民健康保険での診療は受けられません
・けんかや泥酔などによるけがや病気
・予防接種、正常分娩、人間ドック、美容整形、歯列矯正、単なる肩こりや筋肉痛による施術など、けがや病気の治療でないもの
・仕事や通勤中のけがや病気→労災保険の適用となります

■交通事故などによるけがの受診は届け出が必要です
車や自転車等による交通事故、飼い犬にかまれた、暴力を振るわれたときなど、第三者から被ったけがの治療を国民健康保険で受ける場合は、国保年金課給付係に連絡の上、届け出をしてください。医療費(保険者負担分)は、加害者負担となるため、国民健康保険(区)が後日、加害者に請求します。

問合せ:国保年金課給付係
【電話】5722-9811【FAX】5722-9339

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