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【子ども・子育て世帯対象】児童手当・児童育成手当

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東京都目黒区

子どもが健やかに育つことを目的に、受給資格に該当する養育者へ手当を支給します。申請月の翌月分からが支給対象です。受給中のかたには、現況届を6月上旬に送付しますので、6月中に手続きをしてください。
※児童手当の現況届は原則不要なため、提出が必要なかたにのみ送付します

■児童手当
◆受給資格
中学校修了(平成20年4月2日以降生まれ)までの子どもの養育者(所得制限あり)

◆手当額

※高校生以下の子どもから第1子と数える

◆このようなときには手続きを(★公務員の場合は勤務先で手続き)
▽子どもが生まれた
出生の翌日から15日以内に、生計中心者の住所地(★)で手続きをしてください。

▽生計中心者の所得が所得上限限度額未満になった
令和4年中の所得が所得上限限度額未満となる場合は、5月中に生計中心者の住所地(★)で手続きをしてください。

▽受給者(養育者)が区内に転入する
前住所地で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に、区(★)で手続きをしてください。

▽子どものみが区外に転出する
区で引き続き受給するための手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。

▽受取口座を変更したい
受給者名義の口座のみ指定できます。

▽受給者が公務員になった、公務員でなくなった
勤務先と住所地の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合があります。

▽子どもが里親に養育されるようになった、施設に入所・退所した
子育て支援課手当・医療係にお問い合わせください。

◆児童手当の所得制限

※令和4年中の所得

問合せ:子育て支援課手当・医療係
【電話】5722-9162【FAX】5722-9328

■児童育成手当
◆育成手当
▽受給資格
次の(1)(2)いずれかに該当する平成17年4月2日以降生まれの子どもの養育者(所得制限あり)
(1)父母が離婚・死亡などにより、ひとり親の状態にある
(父か母が事実上の婚姻関係にあるときを除く)
(2)父か母に重度の障害がある

▽手当額
子ども1人当たり月額13,500円

◆障害手当
▽受給資格
心身に中度以上の障害がある20歳未満の子どもの養育者(所得制限あり)

▽手当額
子ども1人当たり月額15,500円

◆児童育成手当の所得制限
扶養人数・所得制限額:
0人…360万4千円
1人…398万4千円
2人…436万4千円
3人…474万4千円
*以降扶養人数が1人増すごとに、38万円を加算
*所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたもの
※令和4年中の所得

問合せ:子育て支援課手当・医療係
【電話】5722-9162【FAX】5722-9328

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