国民健康保険は、医療費の一部負担金(2~3割)で受診できるほか、次の給付制度があります(申請は2年以内)。詳細は区HPをご覧いただくか、お問い合わせください。
■療養費
旅先(海外を含む)での急病など、緊急やむをえない理由で被保険者証を提示せずに医療費の全額を支払った場合や、医師の指示で治療用装具を作製した場合等に保険給付相当額を支給します。
■出産育児一時金
加入者が出産した場合、50万円(出産日が5年3月31日以前は42万円)を支給します(他の健康保険から支給される場合は対象外)。医療機関などでの手続きにより、出産育児一時金を出産費の支払いに充てることができる直接支払い制度があります。
■葬祭費
亡くなった加入者の葬儀を行ったかたに、7万円を支給します(他の健康保険から支給される場合は対象外)。
■高額療養費
1カ月の医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えたときに差額を支給します。対象者には、受診から3~4カ月後に申請書を送付します。
◇限度額適用認定証
限度額適用認定証を提示すると、1カ所の医療機関での入院や通院にかかる1カ月当たりの医療費の一部負担金支払いが、自己負担限度額までになります。認定証は申請により交付します(非課税世帯は入院時の食事代も減額)。ただし、保険料の滞納がある場合は、原則として交付できません。
■高額医療・高額介護合算療養費
国民健康保険と介護保険の年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えたときに差額を支給します。
問合せ:国保年金課給付係
【電話】5722-9811【FAX】5722-9339
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