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【高齢者対象】後期高齢者医療制度の被保険者証の更新と保険料通知の送付

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東京都目黒区

後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(65~74歳の障害認定を受けているかたを含む)が加入する医療制度です。

■負担割合が変更になるかたへ新しい被保険者証をお送りします
医療費の自己負担割合(1割、2割、3割)は、8月1日を基準に前年(4年)中の所得を基に判定しています。8月以降の割合が変更となるかたへ、新しい被保険者証を7月中旬頃にお送りします。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をお送りします
7月31日が有効期限の認定証や、以前交付を受けていた場合で、8月以降も該当するかたには、新しい認定証を7月下旬頃にお送りします。認定証を医療機関へ提示することで、保険適用医療費の自己負担限度額が適用されます。新規申請を希望されるかたはお問い合わせください。

■保険料通知をお送りします
7月中旬に、後期高齢者医療保険料賦課決定通知書などをお送りします。保険料は個人単位での算定のため、保険料通知は個人ごとにお送りします。納付方法は、特別徴収(年金からの引き落とし)と普通徴収(納付書・口座振替)があります。口座振替を希望されるかたはお問い合わせください。

保険料額:5年度の年間保険料は、4年中の所得を基に、下記のとおり計算します。なお、年度途中に75歳になったかたは誕生月から、目黒区に転入したかたは転入月から保険料がかかります。

年間保険料額の計算方法(限度額66万円):
均等割額(46,400円)+所得割額(所得(※)×9.49%)
※年金所得(年金収入-公的年金等控除)や給与所得(給与収入-給与所得控除)などの
合計額(総所得金額等)から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額

保険料の軽減制度:次のかたには軽減制度があります。
・所得の低いかた…均等割額と所得割額の軽減制度があります。軽減を受けるには、所得の
申告が必要です。
・制度加入直前まで会社の健康保険など(国民健康保険・国民健康保険組合を除く)の被扶養者だったかた…2年を経過する月まで、所得割額はかからず、均等割額が加入から5割
軽減となります。
・被災などの特別な事由により保険料の納付が困難なかた…申請により保険料が減免となる場合があります。

問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
【電話】5722-9838【FAX】5722-9339

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