7月1日から、特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)に該当する電動キックボードは運転免許が不要になりました。ただし、運転できるのは16歳以上のかたです。交通ルールを守り、安全運転、ヘルメットの着用を心掛けましょう。
■交通ルール
・時速6km以下に制御できるもの(制御時は緑色のランプが点滅)は、歩道通行が可能
・特定原付のナンバープレート(10cm四方)は、7月3日から税務課で交付可能
・特定原付も自転車も車道が原則、歩道は歩行者優先
問合せ:
・安全利用は土木管理課交通安全係【電話】5722-9442【FAX】5722-9636
・ナンバーは税務課納税係【電話】5722-9826【FAX】5722-9324
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