各分野の専門家が、初期段階での問題解決に向けてアドバイスします。ぜひご利用ください。
対象:区内在住・在勤・在学者(区外在住者は、区内に所有する不動産に関する相談のみ)
・予約が必要です
・法律相談と税務相談は年度内3回まで利用できます
・相談員に仕事の依頼はできません
・法律相談は、裁判や調停中、弁護士に依頼中の案件は、原則相談できません
・書類作成の要件についてのアドバイスは行いますが、書類作成や適否の確認はできません
・相手方との交渉や仲介・あっせんなどはできません
■こんなときは
Q:区の相談日と予定が合いません
A:他の相談機関をご案内できる場合があります。お問い合わせください
Q:どの相談を利用したらいいか分かりません
A:まずは、区民の声課にお問い合わせください。話を伺い、困りごとに合った専門相談をご案内します
Q:法律相談で弁護士から税務相談を受けてみるようアドバイスをもらいました。受けることはできますか
A:受けることはできますが、相談が異なるので、改めて予約してください
■相談日時・申込先は下に掲載のくらしの相談(こころの相談は本紙12面)をご覧ください
※祝・休日の場合は翌日に実施(こころの相談を除く。年金・労務相談は翌週月曜日に実施)
問合せ:区民の声課
【電話】5722-9424【FAX】5722-9395
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