地方税法などが改正され、6月に区税条例を改正しました。
改正の主な内容は次のとおりです。
■森林環境税の導入に係る所要の改正
森林がもつ公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、自治体が行う森林の整備などの施策の財源に充てるため、平成31年度の税制改正で森林環境税(国税:年額1,000円)が創設されました。
この森林環境税を、令和6年度から特別区民税の均等割と併せて賦課徴収を行うため、必要な改正を行います。
■軽自動車税(種別割)のグリーン化特例適用期限の延長
環境負荷の少ない軽自動車を取得した年度の翌年度分税率を軽減する特例措置の適用期限を、原則3年(8年度まで)延長します。
■燃費・排ガス不正行為に係る税制上の再発防止策の強化
自動車メーカーの燃費・排ガス不正行為により、本来の税額との差額である不足額が発生した場合、メーカーが納付すべき不足額の加算割合を35%に引き上げます。
■特定小型原動機付自転車の適用税率
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の軽自動車税の種別割の税率を2,000円とします。
問合せ:税務課税務係
【電話】5722-9819【FAX】5722-9324
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