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〔お知らせ〕児童扶養手当の制度とひとり親家庭等医療費助成制度が変わります

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東京都目黒区

対象:区内在住で、次の(1)~(5)のいずれかに該当する子ども(18歳到達後最初の3月31日まで。中度以上の障害がある場合は19歳まで)と養育者
(1)父母が離婚・死亡・生死不明・未婚などで、ひとり親の状態にある
(2)父(母)に1年以上遺棄されている
(3)父(母)が裁判所からDV保護命令を受けている
(4)父(母)が法令により1年以上拘禁されている
(5)父(母)に重度の障害がある
※父か母が事実上の婚姻関係にある((5)を除く)場合は、受給不可
※生活保護受給者や児童福祉施設などの入所者は受給できない場合あり
※医療費助成制度は、受給者と児童が国内の健康保険に加入していること

■児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立をサポートし、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

◇11月分から申請者本人の所得制限額が変わります
児童扶養手当の全部支給と一部支給の所得制限が引き上げられます。これにより、一部支給を受給中のかたは手当額が増額されます。

◇第3子以降の加算額が変わります
対象児童が3人以上いる場合の第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同じ金額になります。

多子加算額表

◇新たに手当を受ける場合は認定請求が必要です
児童扶養手当の認定を受けていないひとり親などで、新たに所得制限内となるかたは、10月中に児童扶養手当認定請求が必要です。児童育成手当を受給中で該当するかたには、お知らせをお送りしています。

所得制限額

*以下、扶養人数が1人増すごとに38万円を加算

■ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などのかたが病気やけがをした際に、医療費(保険診療)の自己負担分(一部または全部)を助成します。

◇7年1月から申請者本人の所得制限が変わります
ひとり親などで新たに所得制限内となるかたは、12月中に、医療証交付申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

◇現況届を11月29日(金)までに提出してください
ひとり親家庭等医療証は、毎年1月1日に更新されます。
現在、ひとり親家庭等医療証をお持ちのかたへ、10月下旬に現況届の書類をお送りします。提出がない場合は、来年以降の交付ができません。

問合せ:子育て支援課手当・医療係
【電話】5722-9645【FAX】5722-9328

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