10月22〜31日に、住区、町会・自治会、区内商店街と区内官公署、駅などでキャンペーンポスターを掲示し、自転車の放置禁止を呼びかけます。
■自転車の路上放置は
・道路をふさぎ、通行の妨げになります
・歩行者が車道を通行し、危険な状態になります
・災害時の避難や、緊急車両の通行の妨げになります
・まちの景観を損ないます
・1台の放置自転車が、多数の放置自転車を誘発させます
問合せ:土木管理課自転車対策係
【電話】5722-9444【FAX】5722-9636
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