7年4月1日から貸室の団体登録制度の変更に伴い、学校施設利用団体の登録制度も新しくなり、使用料を設定します。
詳細は、学校スポーツ団体については区Web、学校教室利用団体については区Webをご覧ください。
■学校施設利用要件
学校施設は、学校教育に支障のない範囲で社会教育その他公共の目的のために利用することができる施設です。学校施設利用団体(定期利用)は、団体登録の際に学校施設利用要件確認書で利用要件を確認し、順守する必要があります。
■使用料
6年5月に策定した「学校施設の使用見直し方針」に基づき、条例が改正され、使用料が設定されました。
問合せ:
・スポーツ振興課管理係【電話】5722-9690【FAX】5722-9754
・生涯学習課生涯学習係【電話】5722-9314【FAX】3715-3099
<この記事についてアンケートにご協力ください。>