【高齢者対象】
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源です。保険料率の改定は東京都後期高齢者医療広域連合が行い、区市町村では決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を送付しています。
保険料率は、都内全ての区市町村で同じです。
■保険料率の変更
6・7年度の保険料は次のように計算されます(所得が低いかたなどは、均等割額・所得割額の軽減措置あり)。
※1:昭和24年3月31日以前に生まれたかたなどは、6年度に限り、限度額が73万円
※2:前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)
※3:所得金額(※2)が58万円以下のかたは、6年度に限り、所得割率が8.78%
■特別徴収(年金からの引き落とし)のかた
4月からの保険料額をお知らせする、後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)決定通知書を3月中旬に送付します。
※普通徴収(納付書・口座振替での納付)のかたの保険料は、7月から納付になります。7月中旬に保険料賦課決定通知書を送付します
問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
【電話】5722-9838【FAX】5722-9339
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