令和6年度から、森林の整備・促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税は、税収の全額が、森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。
■概要
◆課税されるかた
国内に住所を有する個人
◆税額
年額1,000円(住民税の均等割と合わせて賦課徴収)
◆課税されないかた(住民税の均等割が非課税)
▽障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得の場合は給与収入が2,043,999円以下)
▽前年の合計所得金額が次のいずれか以下
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合…45万円
▽生活保護法による生活扶助を受給(賦課期日現在)
■令和6年度以降の住民税均等割・森林環境税
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度は臨時的に年額1,000円(特別区民税・都民税各500円)が加算されてきました。令和6年度からはこの措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
問合せ:税務課課税第一〜三係
【電話】5722-9820【FAX】5722-9324
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