保険料は、医療費や後期高齢者医療制度への負担金、介護納付金などから成り立っており、毎年見直しを行っています。
6年度の保険料通知書は、6月に送付予定です。
■保険料の計算方法
年間保険料:医療分+後期高齢者支援金分+介護分
★算定基礎額:前年の総所得金額など-地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)
■家族の勤務先の健康保険被扶養者になれるかどうか確認を
被扶養者として家族の勤務先の健康保険に加入した場合は、保険料がかかりません。詳細は勤務先にご確認ください。
■加入・脱退の手続きは14日以内に
国民健康保険被保険者が就職や扶養に入るなどで、職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
また、退職や扶養から外れたなど、職場の健康保険ではなくなったかたは、国民健康保険または職場の任意継続の健康保険に加入してください。詳細は区Webをご覧いただくか、お問い合わせください。
■保険料の軽減について
詳細は区Webをご覧いただくか、お問い合わせください。
◇均等割額の減額
世帯主・加入者全員の前年の所得が一定基準以下の場合、保険料を減額します。世帯に前年の所得申告をしていないかたがいる場合は、減額になりません。確定申告または住民税申告をしてください。
◇義務教育就学前のかたの均等割額の減額
義務教育就学前(平成30年4月2日以降生まれ)のかたの均等割額は5割減額されます。
◇産前産後期間の保険料免除
令和5年11月以降に出産したかた、出産予定のかたの産前産後期間相当分の保険料は、申請により免除します。妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産や人工妊娠中絶を含む)が対象です。出産予定日の6カ月前から届け出ができます。保険料が最高限度額の世帯は、減額にならない場合があります。
◇倒産や解雇などで失業したかたの軽減
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)の内容が次の(1)(2)両方の要件を満たすかたが対象です。
(1)離職時年齢が65歳未満
(2)離職理由が11・12・21~23・31~34のいずれか
問合せ:国保年金課資格賦課係
【電話】5722-9810【FAX】5722-9339
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