国民健康保険は、医療費の一部負担金(2~3割)で診療を受けられるほか、次の給付制度があります(申請は2年以内)。詳細は区Webをご覧いただくか、お問い合わせください。
■療養費
旅先(海外を含む)での急病等、緊急やむをえない理由で、被保険者証を提示せずに診療を受け、医療費の全額を支払った場合や、医師の指示で治療用装具を作製した場合などの保険給付相当額を支給します。また、医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術費、輸血(生血)の費用、治療用装具の費用も支給される場合があります。
■出産育児一時金
加入者が出産した場合、50万円(出産日が5年3月31日以前は42万円)を支給します(他の健康保険から支給される場合は対象外)。
医療機関などでの手続きにより、支給される出産育児一時金を、直接医療機関に出産費用として支払う制度があります。
■葬祭費
亡くなった加入者の葬儀を行ったかたに7万円を支給します(他の健康保険から支給される場合は対象外)。
■高額療養費
1カ月の医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合に差額を支給します(入院時の食事代や保険診療外の費用は対象外)。対象者に診療を受けた3・4カ月後に申請書を送付します。
また、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、医療機関などの窓口で高額療養費制度の限度額が適用されます。
■限度額適用認定証の交付
限度額適用認定証を提示すると、1カ所の医療機関での入院や通院にかかる1カ月当たりの医療費の一部負担金の支払いが、自己負担限度額まで(非課税世帯は入院時の食事代も減額)になります。オンライン申請で交付することができます。ただし、保険料の滞納がある場合は、原則として交付できません。
問合せ:国保年金課給付係
【電話】5722-9811【FAX】5722-9339
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