普通徴収(納付書または口座振替での納付)のかたと、年金からの特別徴収(引き落とし)のかたは、6月10日頃にお送りします。給与からの特別徴収のかたには、5月中旬頃に勤務先を通して通知します。
なお、3月16日以降に申告書を提出されたかたは、年度当初の個人住民税額・各種保険料などの算定に、住民税申告や所得税確定申告の内容の反映が間に合わない場合があります。順次反映を行い、変更がある場合、通知をお送りします。
6年度の主な改正点については、区Webをご覧いただくか、お問い合わせください。
■個人住民税の定額減税について
税制改正により、6年度分の個人住民税は、定額減税(特別控除)が適用されます。申請などの手続きは不要です。
納税者本人の特別控除額は、下表の通りです。特別控除額が、個人住民税の所得割を超える場合は、所得割額を限度とします。詳細は区Webをご覧ください。
対象:納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみのかたは給与収入が2,000万円以下)のかた
※住民税非課税、住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税のかたを除く
対象・特別控除額:
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人当たり1万円
問合せ:税務課課税第一~三係
【電話】5722-9820【FAX】5722-9324
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