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【お知らせ】6年度の区税条例の改正

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東京都目黒区

地方税法が改正され、3月に区税条例を改正しました。改正の主な内容は、次のとおりです。詳細は、区Webをご覧ください。

■個人住民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、6年度(一部7年度)の個人住民税の所得割額から一定額の減税を行う定額減税を実施します。

対象:6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(均等割のみ課税されるかたを除く)

減税額:納税者・配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

■能登半島地震災害の被災に係る雑損控除の特例
1月1日に発生した能登半島地震による損失は、通常は6年中の損失として、7年度個人住民税から雑損控除されますが、被災者への早期の税負担軽減のため、納税義務者の選択により、1年前倒しして5年中の損失として、6年度個人住民税の所得から雑損控除できます。

問合せ:税務課税務係
【電話】5722-9819【FAX】5722-9324

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