■盛土などによる被害を防ぐため区内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます
盛土などによる災害から人命を守るため、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が新たに定められました。7月31日に、盛土規制法に基づき、区内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。一定規模以上の盛土などを行う場合は許可が必要です。詳細は区Webをご覧いただくか、お問い合わせください。
◇区内に土地を所有されているかたへ
1m超えの盛土や2m超えの切土などを行う場合は、事前に許可が必要です。また、所有者などには盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務があります。所有地の盛土などが周囲に危険を及ぼさないようご注意ください。
◇規制対象
対象:宅地造成のための盛土・切土(1m超えの盛土、2m超えの切土、500平方メートル超えの盛土・切土ほか)
対象:土砂のストックヤードにおける仮置き(高さ2m超え、500平方メートル超えほか)
◇近隣への周知などについて
許可対象規模の盛土などは、工事主が近隣住民に工事内容の事前周知を行い、許可を受けたものは区Webで公表するほか、工事現場に標識が設置されます。
対象規模であるにもかかわらず、周知や公表、標識設置がない場合は、区までお問い合わせください。
問合せ:都市整備課開発係
【電話】5722-9715【FAX】5722-9239
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