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【お知らせ】定額減税調整給付金、新たに住民税が非課税などとなる世帯への給付金

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東京都目黒区

税制改正により、6年度分の個人住民税と所得税は、定額減税(特別控除)が適用されます。定額減税で、減税しきれないと見込まれるかたなどに、定額減税調整給付金を支給します。また、6年度新たに住民税非課税などとなる世帯への給付金を支給します。

■定額減税調整給付金
調整給付額は、所得税で控除しきれない額と、個人住民税所得割で控除しきれない額を合計し、1万円単位に切り上げた額です。確認書は対象となるかたに7月から順次発送します。
対象:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、次の2つを満たすかた
(1)6年の所得税が課税、または区から6年度住民税所得割が課税される
(2)定額減税により減税しきれないと見込まれる

■6年度個人住民税が新たに非課税などとなる世帯への給付金
6年度、個人住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯に、1世帯当たり10万円を支給します。確認書は、対象世帯に、7月から順次発送します。
対象:6月3日時点で区に住民票があり、次の(1)(2)を満たす世帯
(1)世帯員全員の6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税
(2)6年度の住民税が課税されている他の親族などの扶養を受ける世帯員のみで構成されていない
※5年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税され、5年12月1日を基準日とした目黒区物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯(辞退などの理由で未受給の場合を含む)は対象外

問合せ:目黒区臨時給付金コールセンター
【フリーダイヤル】0120-239-077【FAX】5722-7069
定額減税は、税務課課税第一~三係にお問い合わせください
【電話】5722-9820【FAX】5722-9324

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