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【お知らせ】後期高齢者医療制度の被保険者証の更新と保険料通知の送付

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東京都目黒区

後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(65〜74歳の障害認定を受けているかたを含む)が加入する医療制度です。詳細は区Webをご覧ください。

■新しい被保険者証を7月中旬頃に郵送します(特定記録)
医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担の割合(1割、2割、3割)は、毎年8月1日を基準に前年(5年)中の所得を基に判定しています。現在使用している被保険者証の有効期限は7月31日です。

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(以下、認定証)を郵送します
7月31日が有効期限の認定証や、以前交付を受けていた場合で、8月以降も該当するかたには、新しい認定証を7月下旬頃に郵送します。
認定証を医療機関へ提示することで、保険適用医療費の自己負担限度額が適用されます。新規申請を希望するかたはお問い合わせください。

■保険料通知を郵送します
7月中旬に、6年度後期高齢者医療保険料賦課決定通知書などを郵送します。保険料は個人単位で算定のため、個人ごとに郵送します。

◆保険料額
6年度の年間保険料は、5年中(1〜12月)の所得に基づき、計算します。なお、年度途中に75歳になったかたは誕生月から、区に転入したかたは転入月から保険料がかかります。

◆保険料の納付方法
特別徴収(年金からの引き落とし)と普通徴収(納付書・口座振替)があります。本人宛ての納入通知書でご確認ください。納付書でお支払いのかたは、納め忘れのない口座振替が便利です。希望するかたはお問い合わせください。

◆保険料の軽減制度
次のかたには軽減制度があります。

▽所得の低いかた(申請不要)
均等割額と所得割額の軽減制度があります。軽減を受けるには、所得の申告が必要です。

▽制度加入直前まで会社の健康保険など(国民健康保険・国民健康保険組合を除く)の被扶養者だったかた(申請不要)
2年を経過する月まで、所得割額はかからず、均等割額が5割軽減となります。

▽被災などの特別な事由により保険料の納付が困難なかた
申請により保険料が減免となる場合があります。

問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
【電話】5722-9838【FAX】5722-9339

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