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【お知らせ】介護保険の利用者負担額を軽減します

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東京都目黒区

介護保険には、要件を満たすと利用料などを減額できる3つの制度があります。減額には申請が必要です。減額が認定されたかたには認定証を発行し、申請した月の初日から減額します。詳細は区Webをご覧ください。

■介護保険負担限度額認定
対象サービスの食費と居住費(滞在費)の自己負担額を減額します。
対象:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護
負担限度額:金額は認定条件により異なる
要件:住民税非課税世帯で次の(1)(2)全ての要件を満たすかた
(1)住民票を別にしている配偶者(事実婚も含む)がいる場合、そのかたも住民税非課税
(2)預貯金などの額が一定額以下(所得〔年金等〕により異なる)

■社会福祉法人などの利用者負担軽減制度
特別養護老人ホーム(実施していない施設あり)入所者の利用者負担額・食費・居住費を減額します。
減額割合:4分の1
※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額減額
要件:対象サービス利用者のうち、次の(1)~(6)全ての要件を満たすかた
(1)年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
(2)預貯金などの額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
(3)日常生活に使う資産以外に活用する資産がない
(4)負担能力のある親族などに扶養されていない
(5)介護保険料を滞納していない
(6)介護保険負担限度額認定を受けている

■居宅サービス等利用者負担額軽減制度(区の独自の制度)
介護保険の居宅サービス利用者負担額を軽減します。
対象:訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(以上は介護予防を含む)、訪問介護、通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の予防給付相当サービス・区独自基準サービス
減額割合:2分の1
要件:次の(1)~(3)全ての要件を満たすかた(生活保護受給者を除く)
(1)住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額が0円または、公的年金等控除・給与所得控除後の合計所得金額が10万円以内
(2)本人が税法上の被扶養者である場合は、扶養者が住民税非課税
(3)同住所地に居住する兄弟姉妹、直系血族(子、孫など)が住民税非課税

問合せ:介護保険課介護保険給付係
【電話】5722-9847【FAX】5722-9716

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