所得制限があります。申請方法など詳細は、お問い合わせください。
心身障害者福祉手当(区):
※1:65歳前に身体障害者手帳などの交付を受け、所得制限等の理由で受給申請できなかったかたや、心身障害者福祉手当の受給資格喪失後、支給制限事由がなくなったかたは、65歳以上でも対象となる場合があります
※2:国・都の指定する難病の医療受給者証、または医療券が交付されている
重度心身障害者手当(都):
特別障害者手当(国):
障害児福祉手当(国):
所得制限額(扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり):
問合せ:障害者支援課支援サービス係
【電話】5722-9846【FAX】3715-4424
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