手続き方法や必要書類は、区Webをご覧ください。
■主な改正内容
(1)所得制限が撤廃
(2)支給対象となる子が高校生年代まで拡大
(3)22歳年度末までの子から数えて第3子以降の手当額が3万円に増額※
(4)手当の支給が年6回
受給資格:高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの子どもの養育者
(子どもが就職している場合も原則対象)
支給月:毎年偶数月(初回振り込みは12月)
以下に該当するかたは生計中心者の住所地で手続き(公務員の場合は勤務先で手続き)
(1)所得上限限度額超過により児童手当を受給していない
(2)高校生年代の子を養育しており、児童手当を受給していない
(3)児童手当を受給中で、別世帯で高校生年代の子を養育している
(4)児童手当を受給中で、18歳年度末を過ぎた後22歳年度末までの子
も含めると3人以上の子を養育している※
※22歳年度末までの子から第1子と数えて、第3子以降が増額対象
問合せ:子育て支援課手当・医療係
【電話】5722-8709【FAX】5722-9328
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