公の施設使用料の見直し方針(5年度改定)に基づき、4月利用分からスポーツ施設の使用料を変更します。
なお、4月1日のスポーツ施設利用から、小人の料金区分を高校生相当年齢(※)まで拡大します。詳細は、区Webをご覧ください。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までのかた
●小人団体へ区分変更の申請が必要です
現在大人団体で、高校生相当年齢以下のみで構成される団体が小人の料金で利用するには、事前に団体登録の変更申請が必要です。
4月の抽選申し込みをする場合は、1月31日までに体育館などの窓口で申請をしてください。
※利用後の差額返金はできませんので、該当団体はご注意ください
問合せ:スポーツ振興課計画指導係
(【電話】5722-9317、【FAX】5722-9754)
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