申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。詳細は区ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
混雑緩和のため、作成済みの申告書はできるだけ郵送でご提出ください。
■住民税の申告→区役所へ
住民税(特別区民税・都民税)は、6年1~12月の所得と各種控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除(下記参照)など)を基に算出します。
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
提出方法:総合庁舎本館2階税務課(〒153-8573 目黒区役所[住所不要])へ郵送・持参
問合せ:税務課課税第一~三係
(【電話】5722-9820、【FAX】5722-9324)
▽住民税の申告が必要なかた
7年1月1日現在、次の(1)~(3)のいずれかに該当するかた
(1)区内に住所があり、6年中に所得があった
(2)6年中に、区内に事務所・事業所があり、区外に住所があった
(3)区内に住所があり、6年中に所得がなかったまたは所得が45万円以下で、次のいずれかに該当(予定者を含む)する
・国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入
・児童関連の手当・助成や電話料金の助成などを受給
・課税(非課税)証明を必要とする
※申告が必要と見込まれるかたに、1月31日頃に申告書を郵送します。申告書が必要で届かない場合は、税務課へお問い合わせください
▽住民税の申告が必要ないかた
・所得税の確定申告をする
・給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が区役所に提出される
・公的年金収入が400万円以下で、その他の所得がなかった
※扶養控除・障害者控除の追加など、源泉徴収票の控除内容に変更等のあるかたは、住民税の申告が必要
●社会保険料控除
6年中に納めた次の保険料は、社会保険料控除の対象です。各保険料の納付額は、該当者に送付した保険料の通知をご確認いただくか、下記へお問い合わせください(各種控除の内容は目黒区税務課または目黒税務署へお問い合わせください)。
▽国民健康保険料
問合せ:国保年金課収納係
(【電話】5722-9610、【FAX】5722-9339)
▽後期高齢者医療保険料
問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
(【電話】5722-9838、【FAX】5722-9339)
▽介護保険料
問合せ:介護保険課介護保険資格・保険料係
(【電話】5722-9845、【FAX】5722-9716)
▽国民年金保険料
問合せ:目黒年金事務所
(【電話】3770-6421)
※要介護者の障害者控除対象者認定書の発行は、介護保険課認定審査係(【電話】5722-9842、【FAX】5722-9716)へ
●年金を受給しているかたへ
次の(1)(2)の全てに該当する場合、確定申告は不要です(控除内容に変更・追加のあるかたなどは住民税の申告が必要な場合あり)。
(1)公的年金などの収入合計額が400万円以下
(2)公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※上記の場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます
●住民税で寄付金控除を受けたいかたへ
確定申告で、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の寄付金欄に記入が必要です。
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