SNSをきっかけとした若者からの消費者トラブルの相談が増加しています。SNS上の広告から商品やサービスを申し込んだところトラブルになった、SNSで知り合った人からの誘いを断り切れずに金銭的な損害を受けたなどのケースが見受けられます。
[事例1]スキマ時間に稼げる副業紹介
「スキマ時間に簡単な副業で稼げる」とうたうSNS広告を見て、副業サイトに登録。作業を行ったが、「報酬を引き出すために手数料が必要」などとさまざまな理由をつけて、振り込みを要求された。
[事例2]セルフエステ
SNSの広告を見て、脱毛セルフエステの無料体験を予約。店舗での施術後、「今日契約するなら割引する」などと勧誘を受け、高額な契約をしてしまったが、支払いが厳しいので解約したい。
[事例3]マッチングアプリでの勧誘
マッチングアプリで知り合った人から誘われたイベントに行ってみたら投資セミナーだった。しつこく勧誘され、断り切れずに高額の契約をしてしまった。
誰もが消費者被害に遭う可能性があります。しかし、被害に遭っても、恥ずかしい、自分に落ち度があるなどと感じて、相談せずに諦めてしまうことも少なくありません。困ったら一人で悩まずに、消費生活センターへご相談ください。
消費生活センター(目黒2-4-36区民センター内)
相談専用電話:【電話】3711-1140
受付時間:月~金曜日9:30~16:00(祝・休日を除く)
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問合せ:消費生活センター
(【電話】3711-1133、【FAX】3711-5297)
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