■デジタル区役所をご利用ください
デジタル区役所は、区が提供するデジタルサービスをより便利に利用していただけるようにまとめたサイトです。区ウェブサイトや区LINE公式アカウントからアクセスできます。
転出届の提出や転入(転居)時の来庁予定連絡などのオンライン手続き、粗大ごみ処理の申し込みなどができます。ぜひご利用ください。
問合せ:DX戦略課
(【電話】5722-9245、【FAX】5721-7810)
■賃貸住宅の入退去でトラブルに遭わないために
就職や転勤、進学などによる引っ越しが多くなる時期です。消費生活センターには賃貸住宅に関するトラブルの相談が数多く寄せられています。トラブルにならないためのポイントを知っておきましょう。
▽困った時は消費生活センターに相談してください
相談専用電話【電話】3711-1140
受付時間:月〜金曜日9:30~16:00(祝・休日を除く)
《トラブルを避けるためのポイント》
○契約前のポイント
「契約書類の内容をしっかり確認しましょう」
契約した後に、借り主に不利な条件が分かったとしても、条件の変更は難しいことが多いため、注意が必要です。
・賃貸の期間や賃料
・どのような行為が禁止されているか
・特約により借り主が一方的に不利になることはないか
・退去時の原状回復に要する費用負担はどうなっているか
○退去時のポイント
「立ち会いによる物件確認と精算内容の説明を求めましょう」
住宅を通常の住まい方をした上で発生する傷や汚れ、経年劣化による損傷は、借り主に原状回復の義務はありません。しかし、入居時の物件の様子が分かるものがないと、原状回復の費用負担でトラブルになることがあります。
住宅を退去する時は、必ず立ち会いを行い、貸主から提示された精算内容はきちんと説明してもらうようにしましょう。
○入居前のポイント
「物件の現状をしっかり把握しておきましょう」
入居する前に、床や壁に傷や汚れがないかなど、貸主と一緒に部屋の状況を確認しましょう。
確認した内容を記録しておく、傷などがあれば写真を撮って保存しておくことは、退去時のトラブル防止につながります。
◆入居中、設備に不具合が生じた時はどうすればいい?
住宅に備え付けの設備(ドア・鍵、給排水設備など)の不具合や雨漏りが生じた際は、慌てて修理を手配せず、まず貸主や管理会社に対応を確認しましょう。
借り主が貸主などに報告せずに修理を行った場合、費用を請求できない場合があります。
※都ウェブサイトでは、賃貸住宅トラブルをまとめた冊子「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をご覧になれます。
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