政治家が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
■禁止されている主な寄附
・お歳暮やお中元
・病気見舞い
・町内会の催し物への寸志・飲食物の差し入れ
・本人が式に出席しない結婚祝い・香典
・葬式の花輪、供花
・落成式・開店祝いの花輪
■有権者の政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威圧して求めると罰則の対象となります。
■年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状等のあいさつ状(電報等を含む)を出すことは禁止されています。
■政治家への案内状には会費の明示を
実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの政治家への案内状には、必ず会費を明示してください。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】内線3411
<この記事についてアンケートにご協力ください。>