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確認してください 国民年金の手続き

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東京都荒川区

■このようなときは届け出を
・第2号被保険者(厚生年金保険に加入している方)が、60歳になる前に退職した
・第2号被保険者に扶養されている配偶者が、収入増・離婚・配偶者の退職等で、扶養から外れた
・海外から転入して、第1号被保険者(自営業者とその配偶者、学生の方等)になる
※各区民事務所でも届け出を受け付けています

■外国籍の方も加入が必要です
日本に住む20~59歳の方が加入し、保険料を納めます。受給資格を満たせば、老後に年金を受給できるほか、病気やけがで障がいが残ったとき、要件を満たせば障害基礎年金を受給できます。
外国籍の方で受給資格を満たしていない場合も、保険料を6か月以上納めれば、出国後2年以内に脱退一時金が請求できます。

■保険料の納付が困難な方は、納付が免除・猶予されます
※申請が必要です

◇全額免除・一部免除制度
本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が免除されます。

◇納付猶予制度
50歳未満の方で、本人および配偶者それぞれの前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

◇学生納付特例制度
本人の前年所得が基準額以下の学生等は、保険料の納付が猶予されます。

■病気やけがで障がいが残ったら、障害基礎年金の手続きを
一定の障がい状態にある方で、障がいの原因となった病気・けがの初診日が次のいずれかの期間に該当している方は、請求により障害基礎年金を受けられる場合があります。
・国民年金加入期間
・19歳以下
・60~64歳

■60歳以上の方も国民年金に任意加入できます
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たせなかった方や、老齢基礎年金を満額受けられない方は、65歳になるまでの期間、国民年金に任意加入できます。また、昭和40年4月1日以前に生まれ、65歳までに受給資格期間の10年を満たせなかった方は、70歳になるまでの間、さらに任意加入できる特例があります。
※厚生年金等に加入中の方は除きます

問合せ:国保年金課国民年金係(区役所1階)
【電話】3802-4168

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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