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■不動産の相続登記が義務化
令和6年4月1日から、不動産の相続が生じた際の所有権移転登記申請が義務化されます。相続人は、相続の開始・所有権の取得を知った日から3年以内に申請をしてください。なお、義務化以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
※制度の詳細は、下記ホームページをご覧ください
問合せ:東京法務局北出張所
【電話】3912-2608【HP】https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
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