■12月2日(月)からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行
保険証・減額認定証・限度額適用認定証は新たに発行されなくなりますが、12月1日までに交付された保険証等は、住所や負担割合等の記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日(木)まで使用できます。詳細は、政府広報オンライン(【HP】https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html)をご覧ください。
◇新たに加入する方等に資格確認書を送付します
12月2日(月)~令和7年7月31日(木)に、新たに後期高齢者医療制度に加入する方、保険証の記載事項に変更があった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請不要で「資格確認書」を送付します。
◇減額認定証・限度額適用認定証の交付
医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意すると、減額認定証・限度額適用認定証の提示が不要になります。
12月2日(月)以降、減額認定証・限度額認定証は新たに発行されなくなりますが、申請すると適用区分を資格確認書に記載できます。
※減額認定証・限度額認定証を持っている方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請不要で、適用区分を記載した資格確認書を交付します
◇特定疾病療養受療証の交付
12月2日(月)以降も引き続き交付されますが、医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意すると、特定疾病療養受療証の提示が不要となります。
12月2日(月)以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができ、医療機関・薬局で特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
◇マイナ保険証を持っていない方へ
マイナ保険証を持っていない方も、資格確認書(左記事)を利用することで、これまでどおりの保険診療を受けることができます。
※令和7年7月31日(木)にマイナ保険証を持っていない場合は、申請不要で、資格確認書を交付する予定です
問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
【電話】3802-4148
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