住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金およびこども加算を支給します
■住民税均等割のみ課税の世帯
令和5年12月1日時点で荒川区に住民登録がある、住民税所得割が課税されていない方のみの世帯に対し、価格高騰給付金(10万円)と、18歳以下の児童1人につき、こども加算(5万円)を支給します。対象の世帯には、3月上旬から順次、確認書を送付します。
※世帯全員が住民税均等割非課税の世帯を除く
■住民税均等割が非課税の世帯
世帯全員が住民税均等割非課税の場合に、世帯主を除く世帯内の18歳以下の児童1人につき、こども加算(5万円)を支給します。「住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金」を受給済みで、18歳以下の児童を含む世帯には、3月上旬から順次、支給通知書を送付します。
※こども加算は、平成17年4月2日以降に生まれた児童が対象
※令和5年12月2日以降に出生の届け出をした新生児の分のこども加算を受給するには、申請書の提出が必要です。詳細は、お問い合わせください
問合せ:荒川区価格高騰給付金コールセンター
【電話】0120-984-054
※(土)・(日)・(祝)等を除く、午前9時~午後5時15分
<この記事についてアンケートにご協力ください。>