文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

28/31

東京都荒川区

■国民健康保険料の改定
国民健康保険料率が下表のとおり改定されました。

◇国民健康保険率

問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】内線2374

■後期高齢者医療制度 令和6年度保険料
令和6年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書は、7月中旬以降に送付します。

◇令和6年度 保険料の計算方法
保険料は、定額を負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

均等割額(被保険者1人当たり4万7300円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額※1 × 所得割率9.67%※2) = 保険料額(年額)(100円未満切捨て(限度額80万円※3))

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります
※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・障がいの認定を受け、被保険者の資格を有している方(障がいの認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障がいの認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

◇均等割額の軽減
同一世帯の世帯主と被保険者の方全員の所得の合計額が基準に該当する場合は、表1の軽減が適用されます。

表1:

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得から15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります
※世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します

◇所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を表2のとおり軽減しています。

表2:

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置

◇被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。所得割額はかかりません。

問合せ:
・制度全般に関すること…東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519
※IP電話の方は【電話】03-3222-4496へ。(土)・(日)・(祝)等を除く、午前8時30分~午後5時
・そのほかの相談等…国保年金課後期高齢者医療係【電話】3802-4148

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU