■児童手当
出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
対象:中学校修了前(15歳まで)の児童を養育している方
支給月:6月、10月、2月
手当月額:
・3歳未満(3歳になる誕生月まで)…1万5000円
・3歳~小学生…1万円
※第3子以降は1万5000円
・中学生…1万円
・特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)…一律5000円
※所得上限限度額以上の場合は支給されません
申請書の配布:区役所2階子育て支援課、荒川区ホームページ
申請・問合せ:来所・郵送で、申請書を、〒116-8501(住所不要)子育て支援課子育て給付係
【電話】内線3819
■児童育成手当
令和5年中の所得が下表の範囲以内に該当すると思われる方は、5月31日
(金)までに申請してください。認定されると、申請の翌月分から支給されます。
※現在、手当を受給している方は申請不要です
◇児童育成手当(育成手当)
対象:平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している母子・父子家庭等の方
手当月額:1万3500円(児童1人につき)
◇児童育成手当(障害手当)
対象:20歳未満で、次のいずれかに該当する障がいがある児童を養育している方
・「愛の手帳」1~3度程度
・「身体障害者手帳」1・2級程度
・脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当月額:1万5500円(児童1人につき)
※所得は地方税法に規定する所得税から社会保険料相当額(8万円)のほか、医療費控除、ひとり親控除等の該当する控除額を引いた額です。所得の算出方法は、お問い合わせください
申請・問合せ:来所で、子育て支援課子育て給付係
【電話】内線3816
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