政治家が選挙区内の個人や団体に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止です。
■禁止されている主な寄附
・お中元・お歳暮
・地域の催し物・祭りへの寄附や差し入れ
・運動会・スポーツ大会への飲食物の差し入れ
・本人が出席しない結婚祝い・香典
・葬式の花輪・供花
■暑中見舞状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞状等のあいさつ状(電報等を含む)を出すことは禁止されています。
■政治家への案内状には会費の明示を
実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの政治家への案内状には、必ず会費を明示してください。
■なりすまし投票は重大な犯罪です
他人になりすまして投票する行為(詐偽投票)は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。また、詐偽投票を依頼する等、違反行為を強要・ほう助した人も厳罰に処せられます。
処罰された場合、例外を除き、5年または10年間、選挙権・被選挙権を失います。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】内線3411
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