■国民健康保険―医療費が高額になったときは
◇高額療養費の申請を
同じ人が、同じ月内に支払った医療費の一部負担金のうち、自己負担限度額を超えた金額を高額療養費として支給します。
支給該当者(世帯主)には診療月の3か月目以降に申請書を送付するので、申請してください。
また、適用区分により、同じ人が外来受診で1年間に支払った医療費の一部負担金のうち、年間上限額を超えた金額も高額療養費として申請書を送付します。
申請に必要なもの:送付した申請書
※医療機関等の領収書が必要な場合があります
◇高額な医療費の負担を軽減します
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の一部負担金の支払いが高額療養費自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の交付は申請が必要です。
現在、限度額適用認定証を持っている方の有効期限は、7月31日(水)です。引き続き必要な方は、7月5日(金)以降に更新の手続きをしてください。
申請に必要なもの:国民健康保険証、本人確認書類(別世帯の方が申請する場合は「委任状」もしくは「誓約書」が必要)
※国民健康保険料の未納があると交付できません
※高齢受給者証を持っている方は、適用区分により、「限度額適用認定証」が不要な場合があります
※認定証の発効期日は申請月の初日です
※非課税世帯の方は入院日数が直近1年のうち90日を超える場合、適用区分により食費がさらに軽減される場合があるので、入院日数が確認できるもの(領収書等)を持参してください
※世帯の中に住民税の未申告者がいる方は最上位の適用区分となります
※税申告の時期により適用区分が未反映の場合があります
■国民年金―令和6年度分の国民年金保険料の免除申請の受け付けが始まります
国民年金保険料の納付が困難なとき、承認されると、保険料の支払いが免除される制度があります。
7月1日(月)から、令和6年度分(7月分~令和7年6月分)の全額免除制度・一部免除制度、納付猶予制度の申請を受け付けます。
免除の対象となる方には、前年所得が基準額以下である場合等の条件があります。詳細は、お問い合わせください。
申請・問合せ:
・国民健康保険…国保年金課保険給付係(区役所1階)【電話】内線2383
・国民年金…国保年金課国民年金係(区役所1階)【電話】内線2413
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