刑法犯認知件数は23区内で2番目に少ない荒川区ですが、令和5年中の区内の刑法犯認知件数は、2年連続で増加しており、そのうち約3割が自転車の盗難です。
自転車をとめる場合は必ず鍵をかける等、今一度、防犯意識を高めましょう。
■路上駐輪はやめましょう
短時間であっても、路上駐輪はやめましょう。
放置自転車は歩行者や緊急車両の通行を妨げるだけでなく、町の景観を損ねる原因にもなります。
自宅の敷地からはみ出した駐輪も禁止です。
■自転車泥棒は犯罪です
自転車の窃盗は刑法第235条の「窃盗罪」です。
また、路上に放置されている自転車を持ち去ると、刑法254条の「占有離脱物横領罪」になります。
逮捕され、刑が確定すると懲役または罰金が科せられます。
本紙4・5面で、自転車の盗難状況とその対策を紹介します
問合せ:生活安全課生活安全係
【電話】内線494
<この記事についてアンケートにご協力ください。>