■手当対象者
平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している母子・父子家庭等の方制度
■拡充の内容
◇全部支給および一部支給の所得制限限度額を下表のとおり改正します
所得制限限度額表(令和6年11月以降)
※所得は地方税法に規定する所得額から社会保険料相当額(8万円)のほか、医療費控除等の該当する控除額を引いた額です。所得の算出方法は、お問い合わせください
※扶養人数は、所得税法に規定する前年の12月31日現在の扶養人数です
◇第3子以降の児童の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます
令和6年度児童扶養手当額:
・第1子…4万5500円~1万740円
・第2子加算…1万750円~5380円
・第3子以降加算
10月分まで…6450円~3230円
11月分から…1万750円~5380円
■制度拡充に伴い申請が必要な方
児童扶養手当を現在申請しておらず、令和5年中の所得が左表の範囲以内に該当すると思われる方は、10月31日(木)までに申請してください。認定されると、申請の翌月分から支給されます。
現在、児童扶養手当資格を持っている方は、申請不要です。
※制度の詳細・申請方法は、荒川区ホームページをご覧ください
問合せ:子育て支援課子育て給付係
【電話】内線3816
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