次の手当に該当する方で、申請をしていない方はお問い合わせください。
■心身障害者福祉手当(区の制度)
対象・支給額(月額):
・身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1~3度の方、脳性まひ、または進行性筋萎縮症の方、区指定の難病の方…1万5500円
・精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方…9500円
※対象となった年齢が65歳以上の方は新規申請ができません。また、施設入所者、児童育成手当(障害手当)の支給対象児童、障がい者本人または障がい児の保護者等の所得が、表1の所得制限額を超える方には支給されません
表1:所得制限額(心身障害者福祉手当)
※20歳以上の障がい者は本人の所得
※20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※扶養親族等に特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)があるときは、1人につき25万円加算
※令和6年度8月分~7年7月分の支給は、令和5年中の所得から算出
■特別障害者手当(国の制度)
対象:20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方
※各種手帳を取得していなくても申請可
支給額(月額):2万8840円
※施設等入所者、病院等に継続して3か月を超えて入院の方、障がい者本人および配偶者・扶養義務者等の所得が、表2のそれぞれの所得制限額以上の方には支給されません
■障害児福祉手当(国の制度)
対象:20歳未満で精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方
※各種手帳を取得していなくても申請可
支給額(月額):1万5690円
※施設入所者、障害年金受給者、障がい者本人および配偶者・扶養義務者等の所得が、表2のそれぞれの所得制限額以上の方には支給されません
表2:所得制限額(特別障害者手当・障害児福祉手当)
※扶養親族等に特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)があるときは、1人につき25万円加算
※令和6年度8月分~7年7月分の支給は、令和5年中の所得から算出
申請・問合せ:障害者福祉課障害サービス係(区役所1階)
【電話】内線2691【FAX】3802-0819
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