■給与所得者異動届出書の提出を
住民税の特別徴収義務者(給与支払者である事業主)は、従業員が退職・転勤・休職等で給与の支払いを受けなくなった場合、異動が生じた日の翌月10日までに、異動届出書を提出してください。
なお、1月1日~4月30日に退職した方の住民税は、残りの税額が最後の給与・退職手当等の額を超えている場合を除き、地方税法により本人の申し出に基づくことなく、未納分を一括徴収することが義務付けられています。
※転勤・転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合も提出が必要です
問合せ:税務課課税係
【電話】内線2316
■税理士による確定申告無料相談
期日・会場:
・2月6日(木)・7日(金)…アクト21・3階会議室
・2月10日(月)・12日(水)・13日(木)…サンパール荒川3階小ホール
受付時間:
・午前9時30分~11時30分
・午後1時~3時30分
締切り:各開催日3日前の午後4時
申込み:下記ホームページ(本紙の二次元コード)で
【HP】https://coubic.com/arakawazei/booking_pages#pageContent
問合せ:荒川税務署
【電話】3893-0151
<この記事についてアンケートにご協力ください。>