令和5年8月1日~6年7月31日で、医療保険と介護保険の自己負担額が高額になる場合に、限度額(下表)を超えた額を支給します。
※対象の医療費は、保険対象外の治療、サービスを除きます
※70歳未満の方は、1つの医療機関で同月内に2万1000円以上の負担額を支払った場合、対象になります
申請開始時期:2月下旬
※後期高齢者医療制度の資格がある方は、3月上旬
申請書の送付:令和6年7月31日時点で、荒川区の医療保険(国民健康保険または後期高齢者医療制度)の資格があり、支給が見込まれる方には、申請書を2月下旬(後期高齢者医療制度の資格がある方は、3月上旬)に送付します
※国民健康保険の資格がある方は、世帯主に申請書を送付します
合算期間内に医療保険の資格に変更があった方等には、申請書が届かないことがあります。高額医療・高額介護合算療養費の支給対象に該当する方で申請書が届かない場合は、お問い合わせください。
・荒川区の医療保険以外に加入の方…令和6年7月31日時点で加入している医療保険者に申請してください
■高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額表
◇70歳未満の方
適用区分(世帯単位)・自己負担限度額:
・旧ただし書所得901万円超…212万円
・旧ただし書所得600万円超901万円以下…141万円
・旧ただし書所得210万円超600万円以下…67万円
・旧ただし書所得210万円以下…60万円
・住民税非課税世帯…34万円
◇70歳以上の方
適用区分(世帯単位)・自己負担限度額:
・現役並み所得者III(課税所得690万円以上)…212万円
・現役並み所得者II(課税所得380万円以上)…141万円
・現役並み所得者I(課税所得145万円以上)…67万円
・一般(現役並み所得者・住民税非課税世帯を除く)…56万円
・住民税非課税世帯II(世帯全員が区民税非課税で、区分Iに該当しない)…31万円
・住民税非課税世帯I(世帯全員が区民税非課税かつ年金収入80万円以下で、その他の所得がない)…19万円
※同じ世帯に70歳未満の方と70~74歳の方がいる場合は、70~74歳の方を計算し、残る負担額を70歳未満の方の自己負担額と合算します
申請・問合せ:
・国民健康保険
国保年金課保険給付係(区役所1階)【電話】内線2383
・後期高齢者医療制度
国保年金課後期高齢者医療係(区役所1階)【電話】内線2391
・介護保険
介護保険課介護給付係(区役所2階)【電話】内線2432
<この記事についてアンケートにご協力ください。>