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人事行政の運営状況(3)

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東京都中央区

■職員の服務、勤務時間、分限および懲戒処分
1 一般職員の勤務時間など
職員の勤務時間などについては、「中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で定められています。職員に割り振られている主な勤務形態は次のとおりです。

(令和5年4月1日現在)

◎本庁のうち水曜日の窓口延長を行っている職場は午前10時30分~午後7時15分まで勤務する職員がいる。
◎施設の開館日・開館時間帯・職務の性質などにより交代制勤務を行っている職場がある。

2 一般職員の年次有給休暇の取得状況
年次有給休暇は、職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として、職員の請求する時季に与えられる休暇です。
日数:一会計年度について20日とし、4月1日に付与されます。
その年度に使用しなかった日数がある場合には、20日を限度に翌年度に限り、繰り越すことができます。

(令和4年度)
対象人数:1,423人
平均取得日数:14.7
◎幼稚園教育職員を除いた人数

3 育児休業、部分休業および配偶者同行休業の取得状況
育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進することを目的として、3歳に満たない子を養育するための休業制度です。
部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続および両立が図れるよう、小学校就学前までの子を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことができる制度です。
時間:勤務時間の始めまたは終わりに、1日を通じて2時間の範囲内
配偶者同行休業は、公務において活躍することが期待される有為な職員が外国で勤務などをする配偶者と外国において生活を共にするため、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことができる休業制度です。
期間:3年以内

(令和4年度)

◎当該年度に育児休業・部分休業および配偶者同行休業を取得した職員数
◎前年度から引き続き取得している職員を含む。

4 職務専念義務の免除制度
職員が守るべき基本的な義務として、職務に専念する義務が「地方公務員法」に規定されています。その特例として、研修、職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合、職務上の講演・聴講・受験、妊娠中および出産後の女子職員の休養などについて任命権者の承認を得たときは、条例などにより職務に専念する義務が免除されます。

5 職員の分限および懲戒処分
職員が一定の事由により、その職務を十分に果たせない場合などに、休職、降任などの分限処分を行います。また、職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合に、免職、停職、減給などの懲戒処分を行います。

(令和4年度)

6 勤務条件に関する措置要求の状況
措置要求とは、公務員には労働基本権の一部が制限されているため、その代償措置として設けられているもので、給料、勤務時間、執務環境などに不服がある場合、人事委員会に対し審査などを要求する制度です。

7 不利益処分に関する不服申し立ての状況
不服申し立てとは、任命権者が職員の意に反して行った違法、不当、不利益な処分を、人事委員会が審査し、簡易迅速な審査手続きにより救済する制度です。

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