出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間は、国民年金保険料が届出により免除されます。また、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
通常の免除申請と異なり、老齢基礎年金の金額が減額されないほか、付加保険料を納付することもできます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方も含みます。
対象者:出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
届出時期:出産予定日の6カ月前から
※出産後の届出も可能です。
申請時に必要なもの:
・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーまたは年金手帳など基礎年金番号を確認できるもの
・母子健康手帳
届出先:国保年金課
問合せ:国保年金課
【電話】443-1139
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