文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活情報 くらしのまど

40/49

東京都葛飾区

■クーリング・オフ制度を知っておきましょう
クーリング・オフとは、契約した後、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
今回は、訪問販売の事例をもとに、クーリング・オフ制度について紹介します

◇事例
見知らぬ業者が訪れ、「無料で浴室内の点検をします」と言われ、依頼した。業者から「浴室が老朽化している。修理しないと家全体に影響する」と言われたので、工事契約をしてしまった。しかし、高額だったので解約したいと申し出ると、「工事に着手しているのでキャンセルはできない」と言われ困っている。

◇アドバイス
事例のように点検を口実に自宅を訪問し、「点検結果が良くない」と不安をあおり、高額な契約をさせる「点検商法」は、訪問販売の一種です。訪問販売は契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフの対象となり、無条件で契約を解除できます。また、工事が始まっていてもクーリング・オフはできます。

◇具体的な手続方法
クーリング・オフの通知は、ハガキやメール、SNS、ファクスなどで工事会社へ送付します。代金の支払いにクレジットカードを利用した場合は、クレジット会社にも同時に通知します。
ハガキで通知を行う場合は、所定の内容を記入し(下記参照)、工事会社の代表者やクレジット会社宛てに、特定記録郵便などで郵送します。また、ハガキを送る前に両面コピーを取り、特定記録郵便などの受領証と一緒に、5年間保管しましょう。
なお、メールなどによる場合も、記入内容はハガキと同じです。

◇記入例(工事会社宛て)
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 令和○年○月○日
工事名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
工事会社 株式会社○○○ □□営業所 担当者 ○○○○氏
支払った代金○○○円を返金し、施工前の状況に戻してください。
令和○年○月○日
契約者住所
契約者氏名

担当課:消費生活センター(立石5-27-1 ウィメンズパル内)
【電話】03-5698-2311

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU