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自治体の皆さまへ

国民健康保険に加入している方へ

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東京都大田区

■1.結核・精神通院医療給付金受給者証の交付
結核・精神通院医療費の受給者に「結核医療給付金受給者証」「国保受給者証(精神通院)」を交付します。指定の医療機関に提示すると、対象医療費の自己負担金が不要になります。都外で受診した場合は、領収書を添えて申請先へ申請すると対象医療費の自己負担分が支給されます。

対象:次のいずれかに該当する方
(1)結核医療費受給者で、住民税が非課税(19歳以下は世帯主が非課税)
(2)自立支援医療費(精神通院)受給者で、同一世帯の国民健康保険加入者全員の住民税が非課税
※住民税未申告の方は、国保受給者証の発行ができません。必ず住民税の申告を済ませてから申請してください
申請先:
▽結核
感染症対策課 感染症対策担当
【電話】5744-1263
【FAX】5744-1524

▽精神通院
地域福祉課 障害者地域支援担当
・大森
【電話】5764-0696
【FAX】5764-0659
・調布
【電話】3726-4139
【FAX】3726-5070
・蒲田
【電話】5713-1383
【FAX】5713-1509
・糀谷・羽田
【電話】3741-6682
【FAX】6423-8838

■2.療養費の給付
医療費の全額を支払った場合、保険で認められた部分を支給します。申請方法などはお問い合わせください。申請から支給まで原則3か月かかります。また、診療日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。

対象:次のいずれかに該当する方
(1)急病など、緊急そのほかやむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できなかった
(2)国外で診療を受けた(治療目的で渡航した場合を除く)
(3)医師の指示でコルセットなどの治療用装具を購入した
(4)医師が治療上必要と認めたマッサージ、はり・きゅうの施術を受けた
(5)骨折・脱臼・打撲・捻挫(骨折・脱臼は応急手当ての場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)で接骨院・整骨院の施術を受けた
(6)輸血のための生血の費用を負担した(親族から血液を提供された場合を除く)
(7)臍さい帯たい血けつや内臓移植などの搬送費を負担した
(8)負傷・疾病などで移動困難かつ緊急そのほかやむを得ない理由で適切な保険診療を受けるために移送された

▽1・2ともに
問合せ:国保年金課 国保給付係
【電話】5744-1211
【FAX】5744-1516

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