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自治体の皆さまへ

国民健康保険の各種届出はお済みですか?

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東京都葛飾区

届出を忘れると、保険料の納め過ぎが発生したり、督促状が届いたりする他、医療費の保険負担が適用できない場合があります。

■職場の健康保険に加入した方や扶養家族になった方へ
国民健康保険をやめる届出が必要です
勤務先から区役所への連絡はありません。就職などにより職場の健康保険に加入した場合や家族の加入している健康保険の扶養家族になった場合は、14日以内にご自身で国民健康保険をやめる届出が必要です。

◇郵送で手続きする場合
必要書類:
(1)職場の健康保険証または資格取得証明書のコピー(国保をやめる方全員分)
(2)葛飾区の国民健康保険証の原本と高齢受給者証(70~74歳の方のみ)の原本(国保をやめる方全員分)
※公印部分にボールペンで×印をするか、ハサミで切り込みを入れてください。
(3)国民健康保険被保険者資格喪失届出書(郵送用)、または住所・氏名・電話番号・「国民健康保険をやめる」という旨を記入した任意の用紙((1)の余白への記入でも可)
※届出書は区HPから取り出せます。
届出先:〒124-8555 葛飾区役所国保年金課(封筒に「国保資格喪失届出書在中」と記入してください)

◇窓口で手続きする場合
必要書類:
(1)職場の健康保険証または資格取得証明書(国保をやめる方全員分)
(2)葛飾区の国民健康保険証の原本と高齢受給者証(70~74歳の方のみ)の原本(国保をやめる方全員分)
(3)世帯主と異動する世帯員のマイナンバー(個人番号)を確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)
(4)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
届出先:
・国保年金課(区役所3階315番)
・区民事務所

■非自発的失業者に係る軽減制度を受ける方へ
届出が必要です
倒産や解雇などの理由により離職をされた方を対象とした保険料の軽減制度です。
対象:離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証などの離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方(特例受給資格者や高年齢受給資格者の方は除く)
必要書類:
(1)ハローワークで発行の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職年月日および離職理由が記載されたもの)
(2)葛飾区の国民健康保険証
(3)マイナンバー(個人番号)を確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)
(4)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
届出先:国保年金課(区役所3階315番)

■国民健康保険に加入している方へ
住民税の申告が必要です(所得税の確定申告をした場合などを除く)
所得が無かった方・少ない方は、保険料の軽減が受けられます。申告しないと、正しい保険料の計算ができないため保険料の軽減が受けられません。確定申告の必要がない方でも必ず住民税の申告をお願いします。

申告・担当課:税務課(区役所3階321番)
【電話】03-5654-8550

このページの担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8210

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